費用をかけず個人でする特定調停について,的確でわかりやすく解説します。特定調停なら無料のこのサイトだけで十分だと思います。マニュアルとして自由にご活用下さい。①から順次お読み頂くことを推奨します。
1. 住所地近くの簡易裁判所に問い合わせる。(何度か足を運ぶので近い方が良い。契約書の裏面 には管轄合意裁判所の条文があるのが普通ですが別に大丈夫です)
2. 後は簡裁に言われた通りに書類等揃えて申立てる。
3. 準備期日に簡裁に行き、計算書など確認。家計収支など細かく申告する
4. 調停期日当日、簡裁へ行く。あなたと業者と調停委員で話し合い、利息制限法に計算しなおした残高で和解する。業者が来てない場合業者との交渉は調停委員がしてくれます。
5. 調停調書が業者へ送達される。2週間以内に異議申立がない場合、調停調書は確定判決と同じ効果を持ちます。
6. 本人が振込みにて支払い開始(調停成立後は支払いの件で簡裁が間に入ることはありません)
(余談1)調停調書に振込先が記載され、以後は振込で支払うのが普通、ATMでカード払いはできなくなることが多い
(余談2)業者が当日来てない場合は正確には調停調書とは言わず「調停に変わる決定」と言います。
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元貸金業取扱主任者(貸金業規制法第24条の7に基づく),調停、法的手続等に携わる。
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