費用をかけず個人でする特定調停について,的確でわかりやすく解説します。特定調停なら無料のこのサイトだけで十分だと思います。マニュアルとして自由にご活用下さい。①から順次お読み頂くことを推奨します。
何でもかんでも弁護士に相談すればいいと言うのは損であり、かなり高額な報酬がとられることは理解できたかと思います。
かといって特定調停が常にお得というわけではありません。前のページで説明しましたが18%で再計算した残高が大きくマイナスしている人=大きく払い過ぎな人は弁護士に依頼した方がお得です。
じゃあどこで線引きするの?と言うことになりますね。
まずは目安ですが取引期間(残高がある期間)が4年以上ある人は弁護士を検討する必要があると思います。注意頂くのは取引期間であって4年前に初回契約したがそのうち2年くらいは残高0だった方ではありません。
とはいえ初回取引がいつなのか良く覚えてない、1社は取引長いが後は短いなど、目安だけでは判断に苦しみますね。一円でも得する方を選べるように手順を紹介していきましょう。
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元貸金業取扱主任者(貸金業規制法第24条の7に基づく),調停、法的手続等に携わる。
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