費用をかけず個人でする特定調停について,的確でわかりやすく解説します。特定調停なら無料のこのサイトだけで十分だと思います。マニュアルとして自由にご活用下さい。①から順次お読み頂くことを推奨します。
和解内容を確認しよう
基本的には29.2%で計算された残高を最初から18%で調停期日までを計算しなおした残高を、調停和解以降は無利息で分割して支払っていくこととなります。なんても債務者にとって有利な話ですね。ただし、その有利な和解すら履行しないと・・・・・
調停で決定した内容は確定判決と同じ効果を持つ
これは業者にとってありがたい内容となります。調停で和解したにもかかわらずその通り支払いしない場合どうなるのか?通常、「2回分以上の支払いを怠った場合、期限の利益を喪失し26.28%の利息をつけ支払う」という内容が調書に盛り込まれるため、2回分以上支払いしない場合、業者は債権執行ができるのです。具体的には債務者の給料差し押さえをすると言うことです。ですから十分に債務を減らし納得の上和解した後は誠意もって支払いしなければなりません。
<<損害金>>26.28%て利息制限法違反じゃないの?
結論から言って利息制限法に反しません。
(利息制限法第4条)
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第一項に規定する率(18%)の1.46倍を超えるときは、.その超過部分につき無効とする
要するに損害金の計算は18%×1.46=26.28%となる訳です。
支払いが遅れた場合はどうなる?
調停が成立したあとは、業者は直接請求ができるようになります。よって支払いが遅れた場合は直接電話がくることになります。これも特定調停の特徴です。二度と業者とは話をしたくないと言う方は弁護士等へ相談された方がいいでしょう。
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元貸金業取扱主任者(貸金業規制法第24条の7に基づく),調停、法的手続等に携わる。
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