費用をかけず個人でする特定調停について,的確でわかりやすく解説します。特定調停なら無料のこのサイトだけで十分だと思います。マニュアルとして自由にご活用下さい。①から順次お読み頂くことを推奨します。
貸金業規制法は債務者を守る法律です
役に立つポイントを押さえておきます
①正当な理由なく勤務先への連絡は時間帯に関わらず禁止されてます。
②正当な理由なく朝8時から夜9時以外の時間の督促は禁止されてます。
<正当な理由とは>
・債務者の自発的な承諾がある場合
・債務者と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
・債務者の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として電話をする場合
・・・・となってますが、かなり抽象的で広く捉えれば、かなりの場合、勤務先等へ連絡が可能になるように感じます。
・・・・しかしながら、改正貸金業規制法ができた当初は行政もかなり広く解釈していたようですが、現在は狭く解釈しているようです。勤務先への連絡による行政指導(業務停止)も行なわれています。
金融庁は貸金業規制法改正にあたりパブリックコメントを募集し、それに対する回答を出してますが現在はこれよりかなり厳しくなっているように感じます。
解釈の曖昧さや解釈の変貌に業者は判断に苦しんだことでしょう。
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元貸金業取扱主任者(貸金業規制法第24条の7に基づく),調停、法的手続等に携わる。
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