さて、いよいよ本題です。結論から申し上げれば特定調停をすればいいのです。司法書士の中には高額の報酬をとった上で調停の手続きの代行で終わるところもあります。そもそも司法書士が債務者の代理人になれるようになったのは数年前のことです。
特定調停とは何か?
「特定調停は法律の知識がなくとも紛争の解決ができます。あなたの言い分をよく聞いた上で調停員2人と当事者で話し合います。当日は必ず出頭して下さい」と調停期日呼出状には書かれています。ようするに法律の知識のない者が裁判所を通し和解するものです。特定調停は代理人なしで100%できます。
何をどうすればいい?
あなたの住所地の近くの簡易裁判所に特定調停申立を行ないます。あらかじめ準備しておくことは借り入れ先と初回取引日、現在残高です。これらは貸金業者に問い合わせれば教えてもらえます。判例により業者には開示義務があります。ここで重要なのは初回取引日です。現在の契約日などと聞いてはいけません。あくまで初回取引日です。業者は数年に一度、契約の切替を行なっておりますが、これは初回からと言われずに単に契約日のみ問い合わせの場合、現契約日を言えばすむからです。
なぜ初回取引日が重要なのか?
これはあなたの取引履歴を29.2%から利息制限法の18%に引きなおして最初から計算しなおすからです。要するに取引が長ければ長いほど、あなたの債務は減ることになるのです。
簡易裁判所に問い合わせる
特定調停の申立は前述のとおり簡易裁判所で行いますので、最寄の簡裁に問い合わせてみるのがいいでしょう。そこで必要書類などをききましょう。繰り返しになりますが特定調停は法律の知識がなくても紛争を解決できるのですから、問い合わせにも応じて頂けるはずです。逆に破産手続きを弁護士等を通さず個人でしている方は少数です。破産手続きを希望する場合は弁護士等へ相談するのが良いでしょう。