取引履歴の改ざんによる行政処分が過去にありました。
対処方法をお伝えします。
まず、有利不利に関係なく、とにかく特定調停をしたい方であれば自分で取引履歴を業者に請求しなくても、特定調停申立をすれば良い訳ですが、
簡裁から業者に最初に届く特定調停申立書には計算書と契約書の写しを期日を設け簡易裁判所まで郵送またはFAXするように記載があるのが通例です。
ですから、準備期日や調停当日に提示された取引履歴がおかしい場合は必ず申し出てください。そして必要に応じて契約書の写しを見たいと調停委員に依頼して下さい。
<契約書の見方>
契約書の写しを確認できた場合、その契約書が初回取引からのものなのか、前述の切替後のものなのか見破る必要があります。
見破り方ですが従前契約残高の有無という項目があるはずです。従前契約が有る場合、以前の取引がある訳ですね。
さて問題は一度、完済した後に再度契約した場合です。この場合、従前契約残高は無になります。そうすると物的証拠はなくなります。
万一、改ざんの恐れがある場合で業者の担当者と話せる場合、または業者へ直接、取引履歴を請求する場合は以下のように伝えればまず改ざんはないでしょう。
担当者の名前をしっかり聞き
「〇〇さんに確かに依頼しました。万一、初回取引の偽りや改ざんがあった場合、不本意ながら直ちに財務局へ相談せざるを得ません。」と伝えれば大丈夫でしょう。
基本的に改ざんと言うのは代償が大きくしないと思います。一方で初回取引からと言うことは、はっきりすることが大事です。2年ほど前にやっと最高裁判決で開示義務があるということが確認されたばかりです。以前は改ざんは当然しない(次元が違います)が開示については争いがあった訳です。
データ改竄に対する不安がかなり拭い去れました。
それで申し訳ないのですが感謝ついでに、もう2つばかり質問させて下さい。
実際に特定調停する際に不安なので付き添い人を伴うのは可能でしょうか?(代理人ではないです)
あと特定調停中は支払いが止まるのは存じてますが、簡裁から業者に通告が渡る以前、例えば1日に支払い期限があって10日に簡裁から業者に通告が渡ったとしたら、1日の支払い分は払わないといけないでしょうか?
遅延損害金も発生してしまいますか?
長々と質問してスミマセン!
回答は大変かと思いますので、お時間に余裕がある時で大丈夫です。
では失礼します。
付き添い人と一緒に簡裁に行くことは問題ないと思います。現在の特定調停は業者はほとんど来ることはありませんが万一、来た場合、一緒に調停室に入れるかどうかはわかりません。
事例としては本人の配偶者が代理人となるケースはありますが付き添いについてはそれ以上わかりません。
その他のご質問は左の最新記事をご覧下さい。記事が2つになってます。
では宜しくお願いします。