費用をかけず個人でする特定調停について,的確でわかりやすく解説します。特定調停なら無料のこのサイトだけで十分だと思います。マニュアルとして自由にご活用下さい。①から順次お読み頂くことを推奨します。
利息制限法
聞いたことがある方も多いと思います。わずか4条の法律です。
(第一条)
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の(このHPでは下)の利率により計算した金額をこえる時は、その超過部分につき無効とする。
聞いたことがある方も多いと思います。わずか4条の法律です。
(第一条)
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の(このHPでは下)の利率により計算した金額をこえる時は、その超過部分につき無効とする。
元金が10万円未満 20%
元金が10万円以上100万年未満 18%
元金が100万円以上 15%
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、前項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
出資法
(第5条)
~金銭の貸付を行う者が業として金銭の貸付を行う場合において、年29.2%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金~
(第5条)
~金銭の貸付を行う者が業として金銭の貸付を行う場合において、年29.2%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金~
さてこの二つの法律を読んでみて、皆さんはどういう解釈をされたでしょうか?この解釈こそが、十年来にわたって争われてきた内容です。法律の解釈は誰がするのか?それは貸金業者でもなく弁護士でもありません。裁判所がするものです。特に最高裁がした判決は判例と言われ、その法律の解釈として確定します。
普通に緑文字の文章を読めば、返還はしてもらえないんだと考えてしまいますが、最高裁の判例によれば返還してもらえるのです。(判例の変貌や経緯の説明は難解で膨大になりますので書きません)
PR
- HOME -
プロフィール
HN:
暮らし安心お届け人
性別:
非公開
自己紹介:
元貸金業取扱主任者(貸金業規制法第24条の7に基づく),調停、法的手続等に携わる。
最新記事
(03/13)
(09/08)
(08/18)
(08/16)
(08/09)
(08/05)
(08/04)
(08/04)
(07/29)
(07/25)
ブログ内検索