費用をかけず個人でする特定調停について,的確でわかりやすく解説します。特定調停なら無料のこのサイトだけで十分だと思います。マニュアルとして自由にご活用下さい。①から順次お読み頂くことを推奨します。
利息制限法に換算する場合の損害金の扱いかたですが
最も多いパターンは支払期限が到来してからが調停当日までの期間は損害利息で計算されるパターンですが業者によっては損害金をとらない計算している場合もあります。
さらに中には過去の遅れた日(たった1日でも)から全て損害金計算をしてくる場合もあるかもしれません。この辺が交渉になってきます。
仮に利息制限法より高い利息をとっていたとしても、この利息に関する契約内容は無効でもその他の契約条項は有効になります。
通常、契約条項では
「1日でも延滞した場合、期限の利益(分割して支払う権利)を喪失し、完済に至るまで損害金を支払う」となっているため利息制限法上の損害利息が有効になる場合があるのです。
しかし、遅れ日以降、支払いを継続していれば大半は最後の期限到来日以降の損害金ですむのが実情です。調停当日には調停委員任せでなく自分の目でどう計算されているか確認するのがいいでしょう。
ちなみに一回遅れた後、引き出しができていれば、期限の利益(分割して支払う権利)喪失は無効となります。引き出し=融資をした時点で分割を認めてることとなるからです。
以上の内容より特定調停をする場合でも期限到来分は支払っておいた方が損害金計算されない分、有利と考えられますが、もし過払い(計算上残高がマイナス)になる可能性のある業者へは支払わない方が有利でしょう。
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元貸金業取扱主任者(貸金業規制法第24条の7に基づく),調停、法的手続等に携わる。
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