取引履歴の改ざんによる行政処分が過去にありました。
対処方法をお伝えします。
まず、有利不利に関係なく、とにかく特定調停をしたい方であれば自分で取引履歴を業者に請求しなくても、特定調停申立をすれば良い訳ですが、
簡裁から業者に最初に届く特定調停申立書には計算書と契約書の写しを期日を設け簡易裁判所まで郵送またはFAXするように記載があるのが通例です。
ですから、準備期日や調停当日に提示された取引履歴がおかしい場合は必ず申し出てください。そして必要に応じて契約書の写しを見たいと調停委員に依頼して下さい。
<契約書の見方>
契約書の写しを確認できた場合、その契約書が初回取引からのものなのか、前述の切替後のものなのか見破る必要があります。
見破り方ですが従前契約残高の有無という項目があるはずです。従前契約が有る場合、以前の取引がある訳ですね。
さて問題は一度、完済した後に再度契約した場合です。この場合、従前契約残高は無になります。そうすると物的証拠はなくなります。
万一、改ざんの恐れがある場合で業者の担当者と話せる場合、または業者へ直接、取引履歴を請求する場合は以下のように伝えればまず改ざんはないでしょう。
担当者の名前をしっかり聞き
「〇〇さんに確かに依頼しました。万一、初回取引の偽りや改ざんがあった場合、不本意ながら直ちに財務局へ相談せざるを得ません。」と伝えれば大丈夫でしょう。
基本的に改ざんと言うのは代償が大きくしないと思います。一方で初回取引からと言うことは、はっきりすることが大事です。2年ほど前にやっと最高裁判決で開示義務があるということが確認されたばかりです。以前は改ざんは当然しない(次元が違います)が開示については争いがあった訳です。