費用をかけず個人でする特定調停について,的確でわかりやすく解説します。特定調停なら無料のこのサイトだけで十分だと思います。マニュアルとして自由にご活用下さい。①から順次お読み頂くことを推奨します。
さて、いよいよ、結論が近づいて参りました。
タイトル通り診断します。
<利息制限法換算した残高が全社とも1円以上の方>
(例 A社5万、B社10万、C社15万)
⇒①破産や民事再生はしたくない人は迷うことなく特定調停です。特定調停は自分一人で必ずできます。相談相手は簡易裁判所です。
⇒②破産をお考えの場合は以下の点に注意が必要です。
まず利息制限法に引きなおしても残高が十分に残っているかどうか
次にその残高と弁護士等費用を比較する。残高の方がはるかに大きい場合は弁護士等に依頼する価値が出てきます。
<失敗例>
破産しようと思い司法書士に依頼したところ、利息制限法残高が小額のため破産申立はできずに特定調停を申し立てる⇒司法書士への依頼料がかかってしまいます。
このサイトの通り診断していればこういう失敗は防げます。
<借りれ先の内、利息制限法換算した残高がマイナスになる業者のみのマイナス額の合計が1円から30万くらいまでの方>
(例 A社30万、B社15万、C社10万、D社マイナス5万、E社マイナス10万)
⇒弁護士等の費用よりマイナスになる業者のマイナス額合計(例の場合15万)より安い場合は弁護士等へ依頼した方が有利です。当然ですが弁護士等の費用は総額で見積もって下さい。
<各社の利息制限法換算した残高の合計のマイナス額がものすごく大きい方>
⇒弁護士等へ依頼する方が有利となりますが、あくまでマイナス残高が弁護士費用より大きい場合に限ります。その場合は専門家に依頼して過払金を返還してもらいましょう。
PR
- HOME -
プロフィール
HN:
暮らし安心お届け人
性別:
非公開
自己紹介:
元貸金業取扱主任者(貸金業規制法第24条の7に基づく),調停、法的手続等に携わる。
最新記事
(03/13)
(09/08)
(08/18)
(08/16)
(08/09)
(08/05)
(08/04)
(08/04)
(07/29)
(07/25)
ブログ内検索